一定規模以上の建物では、防火の実務を担う責任者を選ばなければなりません。その役割と届出を確認します。
先生、防火管理者について整理させてください。
一定規模以上の防火対象物で選任が必要、という理解で合っていますか?
合っているわ。
管理権原者が、資格を持つ人の中から防火管理者を選任するのよ。
建物の防火の実務を担う責任者ね。
その人って具体的に何すんの?
まず消防計画を作成して、それに基づいて消火・通報・避難の訓練を実施するの。
ほかにも消防用設備等の点検・整備の監督、火気の管理などがあるわ。
ふぇぇ、避難訓練の計画を立てる人なんですねぇ。
補足すると、消防計画に沿って定期的に訓練を行う点が重要です。
作って終わり、ではないのですね。
選んだら、それを消防に報告したりするの?
ええ。防火管理者を選任・解任したときは、遅滞なく消防長または消防署長へ届け出る必要があるのよ。
『遅滞なく』ってことは、部活のメンバー変更をすぐ顧問に報告するのと同じ感じか!
ふふっ、身近なたとえね。
届出の義務は管理権原者にある点も覚えておくといいわ。
確認クイズ
防火管理者の業務として適切でないものはどれか。
- 消防計画の作成
- 消火・通報・避難訓練の実施
- 消防用設備等の維持管理の監督
- 消防用設備等の型式承認の付与
こたえを見る
正解: 4. 消防用設備等の型式承認の付与
正解は4。型式承認は総務大臣が行うもので防火管理者の業務ではありません。消防計画の作成や訓練の実施、設備の維持管理の監督が業務です。