消防法は、これから学ぶすべての規定の土台になる法律です。まずは『何のための法律か』という目的から押さえましょう。
先生、そもそも消防法って何のためにあるの?
火を消すためのルール集ってこと?
いい入り口ね。消防法第1条は目的を定めていて、火災を『予防・警戒・鎮圧』し、国民の生命・身体・財産を火災から守ることが柱なのよ。
補足すると、消防法は火災だけでなく、地震等の災害による被害の軽減も目的に含めていますね。
ふぇぇ〜、消すことより先に『予防』って書いてあるんですかぁ?
そうなの。
順番も『予防・警戒・鎮圧』で、まず火事を起こさせないことが最初に来ているのね。
要は『起こさない・広げない・しっかり消す』のフルコースってことじゃん!
ふふっ、その通り。
だから消火器みたいな設備をあらかじめ備えることが法律で求められるのよ。
つまり、私たちが学ぶ消火器も、この目的を実現するための手段という理解で合っていますか?
ええ、合っているわ。
目的を意識すると、細かい規定も理由から覚えられるのよ。
確認クイズ
消防法第1条に定める目的として、正しくないものはどれか。
- 火災を予防・警戒・鎮圧すること
- 国民の生命・身体・財産を火災から保護すること
- 地震等の災害による被害を軽減すること
- 消防設備を製造する業者の売上を確保すること
こたえを見る
正解: 4. 消防設備を製造する業者の売上を確保すること
正解は4。消防法第1条の目的は火災の予防・警戒・鎮圧、生命身体財産の保護、災害被害の軽減です。製造業者の売上確保は目的に含まれません。