既存不遡及の原則と例外

改正基準を既存建物に及ぼさない原則と、消火器・特定防火対象物などの遡及適用の例外を学びます。

編集・検証: 消防設備士乙6スタディ編集部 公式情報: 消防試験研究センター公式サイト 制作・検証方針

法令の技術基準は改正されますが、既存の建物にどう適用するかには原則と例外があります。消火器は特に重要です。

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

今日は少し難しい既存不遡及の話をするわね。
法令が改正されたときの、既存の建物の扱いよ。

黒崎 サニー(普段) 黒崎 サニー

既存不遡及…?
読み方からして難しそう!

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

ふふっ、大丈夫。
原則はシンプルよ。
技術基準が新しくなっても、すでに建っている防火対象物には、原則として古い基準のままでよい、というのが既存不遡及なの。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

補足すると、法律が後から不利益をさかのぼって課さない、という考え方に基づくものですね。

麦倉 ふわり(普段) 麦倉 ふわり

ふぇぇ、じゃあ古い建物はずっと古い基準のままでいいんですかぁ?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

そこが大事なところ。
例外があって、一定の場合は新基準を遡及適用するのよ。

黒崎 サニー(びっくり) 黒崎 サニー

例外って、どんなとき?

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

たとえば消火器や避難器具、自動火災報知設備などの一部の設備、それから特定防火対象物、さらに大規模な増改築や修繕、用途変更で危険が増す場合などね。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

つまり、消火器のように人命に直結し、比較的安く対応できる設備は、既存の建物にも新基準を適用する、という理解で合っていますか?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

ええ、その通り。
乙6で扱う消火器は遡及適用の対象である、という点は特に狙われやすいのよ。

確認クイズ

既存不遡及の原則の例外(遡及適用)に該当しないものはどれか。

  1. 消火器
  2. 特定防火対象物
  3. 大規模な増改築を行った防火対象物
  4. 基準改正後も一切手を加えていない一般の事務所
こたえを見る

正解: 4. 基準改正後も一切手を加えていない一般の事務所

正解は4。手を加えていない一般の事務所(非特定)は原則どおり従前の基準でよく遡及しません。消火器・特定防火対象物・大規模増改築は遡及適用の対象です。

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