法令の技術基準は改正されますが、既存の建物にどう適用するかには原則と例外があります。消火器は特に重要です。
今日は少し難しい既存不遡及の話をするわね。
法令が改正されたときの、既存の建物の扱いよ。
既存不遡及…?
読み方からして難しそう!
ふふっ、大丈夫。
原則はシンプルよ。
技術基準が新しくなっても、すでに建っている防火対象物には、原則として古い基準のままでよい、というのが既存不遡及なの。
補足すると、法律が後から不利益をさかのぼって課さない、という考え方に基づくものですね。
ふぇぇ、じゃあ古い建物はずっと古い基準のままでいいんですかぁ?
そこが大事なところ。
例外があって、一定の場合は新基準を遡及適用するのよ。
例外って、どんなとき?
たとえば消火器や避難器具、自動火災報知設備などの一部の設備、それから特定防火対象物、さらに大規模な増改築や修繕、用途変更で危険が増す場合などね。
つまり、消火器のように人命に直結し、比較的安く対応できる設備は、既存の建物にも新基準を適用する、という理解で合っていますか?
ええ、その通り。
乙6で扱う消火器は遡及適用の対象である、という点は特に狙われやすいのよ。
確認クイズ
既存不遡及の原則の例外(遡及適用)に該当しないものはどれか。
- 消火器
- 特定防火対象物
- 大規模な増改築を行った防火対象物
- 基準改正後も一切手を加えていない一般の事務所
こたえを見る
正解: 4. 基準改正後も一切手を加えていない一般の事務所
正解は4。手を加えていない一般の事務所(非特定)は原則どおり従前の基準でよく遡及しません。消火器・特定防火対象物・大規模増改築は遡及適用の対象です。