火災予防のため、消防には立入検査や措置命令といった強い権限があります。権限の流れと罰則を確認します。
先生、最後に立入検査と措置命令を整理したいです。
行政側の権限ですね。
ええ。
火災予防のために、消防には強い権限が与えられているのよ。
まず立入検査は、消防職員が防火対象物に立ち入って検査できる仕組みね。
抜き打ちで見に来る感じ?
火災予防上必要があるときに実施されるものよ。
危険な状態がないかを確認するの。
ふぇぇ、もし危ない状態が見つかったらどうなるんですかぁ?
そのときは措置命令が出せるの。
関係者に対して、建物の改修・移転・除去、工事の停止、使用停止などを命じることができるのよ。
補足すると、命令を出せるのは原則として消防長または消防署長ですね。
命令を無視したらどうなるの?
さすがにペナルティあるよね?
もちろん。措置命令に違反すると、拘禁刑や罰金といった罰則が科されることがあるのよ。
要は『まず見に行って、危なきゃ直せと命じて、従わなきゃ罰』の三段構えってことか!
ふふっ、うまい整理ね。
権限の流れを押さえておけば、細かい条文も理解しやすいわ。
確認クイズ
措置命令・立入検査に関する記述として正しいものはどれか。
- 立入検査は関係者の同意がなければ一切できない
- 措置命令には改修・移転・使用停止などが含まれる
- 措置命令に違反しても罰則はない
- 措置命令は建築主事が行う
こたえを見る
正解: 2. 措置命令には改修・移転・使用停止などが含まれる
正解は2。措置命令には防火対象物の改修・移転・除去・使用停止などが含まれます。命令権者は消防長または消防署長で、違反には罰則があります。