措置命令・立入検査・罰則の概要

火災予防のための立入検査と、改修・使用停止などの措置命令。命令違反の罰則までを整理します。

編集・検証: 消防設備士乙6スタディ編集部 公式情報: 消防試験研究センター公式サイト 制作・検証方針

火災予防のため、消防には立入検査や措置命令といった強い権限があります。権限の流れと罰則を確認します。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

先生、最後に立入検査と措置命令を整理したいです。
行政側の権限ですね。

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

ええ。
火災予防のために、消防には強い権限が与えられているのよ。
まず立入検査は、消防職員が防火対象物に立ち入って検査できる仕組みね。

黒崎 サニー(普段) 黒崎 サニー

抜き打ちで見に来る感じ?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

火災予防上必要があるときに実施されるものよ。
危険な状態がないかを確認するの。

麦倉 ふわり(普段) 麦倉 ふわり

ふぇぇ、もし危ない状態が見つかったらどうなるんですかぁ?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

そのときは措置命令が出せるの。
関係者に対して、建物の改修・移転・除去、工事の停止、使用停止などを命じることができるのよ。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

補足すると、命令を出せるのは原則として消防長または消防署長ですね。

黒崎 サニー(びっくり) 黒崎 サニー

命令を無視したらどうなるの?
さすがにペナルティあるよね?

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

もちろん。措置命令に違反すると、拘禁刑や罰金といった罰則が科されることがあるのよ。

黒崎 サニー(笑い) 黒崎 サニー

要は『まず見に行って、危なきゃ直せと命じて、従わなきゃ罰』の三段構えってことか!

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

ふふっ、うまい整理ね。
権限の流れを押さえておけば、細かい条文も理解しやすいわ。

確認クイズ

措置命令・立入検査に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 立入検査は関係者の同意がなければ一切できない
  2. 措置命令には改修・移転・使用停止などが含まれる
  3. 措置命令に違反しても罰則はない
  4. 措置命令は建築主事が行う
こたえを見る

正解: 2. 措置命令には改修・移転・使用停止などが含まれる

正解は2。措置命令には防火対象物の改修・移転・除去・使用停止などが含まれます。命令権者は消防長または消防署長で、違反には罰則があります。

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