消火器の試験には「規格に関する部分」があります。その中心にあるのが、消火器の基準をまとめて定めた一つの省令です。まずは全体像をつかみましょう。
先生、消火器の試験に「規格に関する部分」がありますが、そもそも規格とは何を指すのでしょうか?
いい質問ね。
ふふっ。
中心になるのが規格省令、つまり「消火器の技術上の規格を定める省令」なの。
補足すると、これは消火器の構造・材質・性能・表示などの最低基準を法令で定めたもの、という理解で合っていますか?
その通りよ。
市場に出る消火器は、この基準を満たす必要があるの。
要は、消火器の『合格ライン』を国が決めてるってこと?
そうね。
しかも基準を作るだけじゃなくて、検定制度で実際に確かめるのよ。
けんてい…? ふぇぇ、なんだか難しそうですぅ。
大丈夫。型式承認と型式適合検定の二段階、と覚えればいいの。
設計が基準に合うか承認して、製品一つ一つが承認どおりか検定するのよ。
つまり、消火器も消火薬剤も検定対象品目で、合格した型式番号が本体に表示される、ということですね。
なるほど!
だから消火器に番号が書いてあるのか。
スッキリした!
そういうこと。
規格省令は細かい知識の土台になるから、まず全体像を押さえておいてね。
確認クイズ
「消火器の技術上の規格を定める省令」に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 消火器の構造・材質・性能・表示などの基準を定めている
- この省令の基準は消火器の検定の基礎となる
- 消火器は検定の対象だが、消火薬剤は検定の対象ではない
- 基準を満たさない消火器は市場に出すことができない
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正解: 3. 消火器は検定の対象だが、消火薬剤は検定の対象ではない
正解は3。消火器だけでなく消火薬剤も検定対象品目です。したがって「消火薬剤は検定の対象ではない」という記述が誤りです。規格省令は構造・材質・性能・表示の基準を定め、検定制度の基礎となります。