規格省令の全体像 — 消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の基準は「技術上の規格を定める省令」が定めます。構造・性能・表示から検定制度まで、全体像を押さえます。

編集・検証: 消防設備士乙6スタディ編集部 公式情報: 消防試験研究センター公式サイト 制作・検証方針

消火器の試験には「規格に関する部分」があります。その中心にあるのが、消火器の基準をまとめて定めた一つの省令です。まずは全体像をつかみましょう。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

先生、消火器の試験に「規格に関する部分」がありますが、そもそも規格とは何を指すのでしょうか?

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

いい質問ね。
ふふっ。
中心になるのが規格省令、つまり「消火器の技術上の規格を定める省令」なの。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

補足すると、これは消火器の構造・材質・性能・表示などの最低基準を法令で定めたもの、という理解で合っていますか?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

その通りよ。
市場に出る消火器は、この基準を満たす必要があるの。

黒崎 サニー(普段) 黒崎 サニー

要は、消火器の『合格ライン』を国が決めてるってこと?

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

そうね。
しかも基準を作るだけじゃなくて、検定制度で実際に確かめるのよ。

麦倉 ふわり(あせる) 麦倉 ふわり

けんてい…? ふぇぇ、なんだか難しそうですぅ。

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

大丈夫。型式承認と型式適合検定の二段階、と覚えればいいの。
設計が基準に合うか承認して、製品一つ一つが承認どおりか検定するのよ。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

つまり、消火器も消火薬剤も検定対象品目で、合格した型式番号が本体に表示される、ということですね。

黒崎 サニー(笑い) 黒崎 サニー

なるほど!
だから消火器に番号が書いてあるのか。
スッキリした!

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

そういうこと。
規格省令は細かい知識の土台になるから、まず全体像を押さえておいてね。

確認クイズ

「消火器の技術上の規格を定める省令」に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 消火器の構造・材質・性能・表示などの基準を定めている
  2. この省令の基準は消火器の検定の基礎となる
  3. 消火器は検定の対象だが、消火薬剤は検定の対象ではない
  4. 基準を満たさない消火器は市場に出すことができない
こたえを見る

正解: 3. 消火器は検定の対象だが、消火薬剤は検定の対象ではない

正解は3。消火器だけでなく消火薬剤も検定対象品目です。したがって「消火薬剤は検定の対象ではない」という記述が誤りです。規格省令は構造・材質・性能・表示の基準を定め、検定制度の基礎となります。

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